マイナンバー制度で副業がバレる!?抜け道はコレ!

マイナンバー

内緒で副業しているけど、
マイナンバー制度の導入で本業の会社に副業がバレるか心配…

これから副業をはじめたいのだけど、
本業で副業が禁止されていて、ばれないか心配…

なにか抜け道はないの?と思ったあなた!

以下をご覧ください。

  • 副業がなぜ会社にバレるのか?
  • マイナンバー制度でどう変わるのか?
  • 副業がバレないための抜け道

副業が会社にバレるか心配な方に向けて、
これらについて記載しました。

さらに、バレた時の言い訳に使えそうな理由まで調べました!
それでは一緒に見ていきましょう~!

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なぜ副業が会社にバレる!?

では、なぜ副業がバレてしまうのでしょうか?

それは、実際に働いているところを発見される事を除けば、
原因は住民税となります。

住民税は、1年間(1月1日~12月31日)の
確定申告された所得の合計から計算されます。

通常は本業での給与所得、
副業での所得を役所でまとめて、住民税が計算されます。

そして、その住民税を本業の会社に通知され、
給料から天引きされます。

そこで、あなたの住民税が他より高ければ、
「あれ?こいつ副業しているな?」とバレてしまうのです。

マイナンバー制度導入でどうなる?

実はマイナンバー制度導入されても、
副業が、会社にバレる原因はいままでと変わりません。

では、何が変わるのでしょうか?

それは、主に副業先の雇用側の対応です。

マイナンバー制度の導入によって、
税務署の監視が厳しくなることが予想されています。

そのため、いままで不正に処理していたのを、
正しく申告する会社が出てくる可能性がある
んですね。

副業はやめるしかないの?と思ったあなた!

次の項目でわたしが調べた、
副業がバレない方法を紹介したいと思います。

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副業バレの抜け道は?

ここからはわたしが調べた情報であって、
内容を保障するものではありません。

実行される場合は、自己責任でお願いいたします。

副業の所得の種類は?

抜け道を解説するまえに、
まず、あなたの副業が給与所得なのか知る必要があります。

なぜなら、給与所得であった場合、
抜け道が限られるため、対策が難しいからです。

給与所得は「アルバイト・パート・派遣」などの
雇用関係が発生する所得が、一般的に給与所得となります。

キャバクラやホステスなどの風俗業の場合、
一般的には給与ではなく、報酬となりその他の所得になります。

しかし、これはあくまで一般的な例であり、
雇用形態によって変わってきます。

見分ける方法は、勤務先から

  • 源泉徴収票をもらった場合は、給与所得です。
  • 報酬支払調書をもらった場合は、それ以外の所得です。

副業の所得分の住民税を自分で支払う

では、ここから副業がバレない方法を解説していきます。

要は住民税が、本業の雇用主からみて
変化がなければバレないんです。

以下の画像の赤枠部分をご覧ください。
確定申告書-住民税

この画像は確定申告書の、
住民税に関する部分の画像です。

副業の確定申告を行うさいに、
給与から差し引き(普通徴収)と自分で納付(特別徴収)の選択ができます。

この部分は、何も記入しなければ、
給与から差し引きとなります。

簡単に説明すると

  • 給与から差し引き:会社の給料から副業分の住民税も天引きする
  • 自分で納付:自分で副業分の住民税を収める

自分で納付に〇をつければ、副業分の住民税を、
自分で収める事になり、会社に副業がバレル心配がありません

しかし、これで完璧ではありません。
画像のオレンジ枠をご覧ください。

「給与、公的年金等に係る所得以外」とあります。

そのため、副業が給与所得であった場合は、
自分で納付に〇を付けても原則、本業の給与から差し引きされます。

しかし、お住まいの地区によっては対応が変わり、この欄を参考にして
自分で納付にしてくれる地区もあります。

なので、実際にお住まいの地区の役所に、
電話や訪問して、どのように対応してくれるか確認してみましょう。

副業の収入が20万円以下でも住民税の申告が必要

確定申告は、副業の収入が20万円以下であれば、手続きは必要ありません。

しかし、それは所得税に関することであって、
副業の所得が20万円以下でも、住民税はその金額も含めて計算されます。

なので、副業を隠したい場合は、
副業の収入に関係なく、申告して自分で住民税を支払いましょう。

赤字申告は自分で納付にしてもバレる!?

副業の収入が赤字であった場合、
収入が本業の給与と相殺されて計算されます。

そのため、住民税が大きくさがり
副業がバレる可能性があります。

副業がバレた場合は副業内容をごまかす

ここでは、あなたが、確定申告で普通徴収を選択したのに
手違いで特別徴収になり、副業しているのが、バレた場合。

または、副業分の確定申告を忘れてしまった場合の
ごまかす方法を紹介したいと思います。

副業を禁止する主な理由は、
本業の業務に支障がでるからです。

例えば、株やFX、賃貸収入などの資産運用は、
ほとんどの会社では、禁止されていません。(念のため、就業規則を確認して下さい)

アルバイトなどの肉体労働と違い、
基本OKであることが多いようです。

ということは、副業の収入を
資産運用で儲かったと言えば問題ないのです。

しかし、これにも注意点があります。
住民税は役所から通知書が送られてきます。

では、どのように送られてくるのでしょうか?
住民税通知書

これは役所から会社に送られてくる、
住民税通知書の一部分です。

一般的に給与を除く、
副業の所得は「雑所得」として扱われます。

では、給与所得と雑所得
それぞれ、どのように処理されるのか見てみましょう。

<給与所得の場合>
給与所得は、赤枠の給与所得・給与収入の項目に、
本業と副業の給与が足されて記入されます。

そのため、副業しているのが一発でバレます。

<雑所得の場合>
副業の収入は、オレンジ枠のその他の所得の欄に記入されます。

そして、右の項目に
副業の所得の種類が記載されます。

ということは、雑所得であった場合、
会社側は副業の種類は、完全には把握できない
のです。

FXでの所得の区分は雑所得となります。
なので、FXで一時的に儲けたと言っておけば、ごまかせる可能性があります。

まとめ

いかがでしたでしょうか?
では、まとめましょう。

まず、本業の会社に
副業がバレル原因は住民税です。

抜け道は、副業の所得の確定申告を行い、
住民税の項目で”自分で納付(特別徴収)”を選択します。

ただし、副業が給与所得であった場合、
原則、住民税を自分で納付することができません。

地域によっては、自分で納付に対応してくれる場合があります。
電話や役所にいって確認しましょう。

調査の結果、副業がアルバイトなどの給与所得であった場合、
原則的にできない役所の対応に依存するため、抜け道は難しいと言えるでしょう。

もし、あなたがこれから副業をはじめたいと
思っているのでしたら、給与所得でないものを選択することをオススメします。

おわりに

記事では副業がバレない方法について
紹介させていただきました。

しかし、どんなに対策をしても
絶対にバレないという保証はありません。

思いもかけない方法でバレたりするものです。

副業されるのには、様々な事情があるとは存じます。
それを踏まえたうえで、リスクも考えておいて欲しいと思います。

例えば最悪の場合、本業の解雇処分、
さらには退職金が減ったり、もらえなくなる事もあります。

運送業などであれば、
疲労で事故を起こす可能性も十分に考えられます。

実際にわたしのアルバイト先に、
運送業の方が副業として働いていました。

その方は、本業とアルバイトを繰り返し、
1日に3~4時間ほどしか睡眠をとっていませんでした。

そして、寝不足により追突事故を起こされました。
幸い、大事には至りませんでしたが、
運が悪ければ…と考えるとゾッとしますね。

最後は少し怖い話にはなりましたが、
副業はメリットとデメリットを踏まえた上で行いましょう!

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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